同窓会会則

 VERITAS(ヴェリタス)会

■都城聖ドミニコ学園高等学校同窓会会則


第1章  名称

  第 1 条  本会は、ドミニコ学園同窓会と称する。

  第 2 条  本会は、事務所を都城聖ドミニコ学園高等学校内に置く。


第2章  目的・事業

  第 3 条  本会は、カトリック精神に基づき、会員相互の親睦と智徳の向上、併せて母校の発展をはかる事を目的とする。

  第 4 条  本会は、前条の目的達成のため下記の事業を行う。

     (1)智徳向上のための講習会及び講演会の開催

     (2)出版物(機関誌・会員名簿)の作成

     (3)母校の教育援助

     (4)慈善事業の援助


第3章  会員の資格

  第 5 条  会員は、都城聖ドミニコ学園高等学校を卒業した者。

       2.都城聖ドミニコ学園高等学校に在籍したが卒業しなかった者で、同窓会員と役員会の承認した者。

       3.特別会員(現職員・旧職員)


第4章  入会金

  第 6 条  会員は、卒業時に入会金5,000円を完納する。

        2.前条の2に該当する者は、役員会に入会金を申し込む手続きをし、その承諾を受けなければならない。(5,000円納入)


第5章  役員

  第 7 条  本会は、下記の役員を置く。

     (1)名誉 会長 1名  宮崎カリタス学院理事長

     (2)会   長 1名  役員会に於いて会員の中から選出する。

     (3)名誉 顧問 1名  会長経験者  

     (4)顧   問 1名  都城聖ドミニコ学園校長

     (5)副 会 長 6名程度 5名は役員会に於いて会員の中から選考し、

                  1名は現職員の中から校長が委嘱し、役員会で

                  承認する。

     (6)幹   事     各学年から若干名(最低2名)

     (7)監   査 2名

     (8)会   計     学校事務に委嘱する。

     (9)書   記     副会長が適宜代行する。

  第 8 条  会長は、任期満了に際し後任者を推薦し役員会に於いて決定し、幹事は、毎年の卒業生の中からの互選で決定し、役員会で承認される。

        監査は、役員会に於いて推薦され総会において承認される。

  第 9 条  会計及び書記は、役員会に於いて委嘱する。

  第10条  会長は、本会を代表し会務を総括し、役員会を召集する。

  第11条  その他の役員は、役員会を組織し会務を執行する。

  第12条  全ての役員の任期は2年とするが、再任は妨げない。又、役員交代の際は後任者が決定するまで職務を継続する。

        2.補欠の役員の任期は前任者の残存期間とする。


第6章  総会

  第13条  会長は、役員会に諮り、原則として2年に1回会員の通常総会を召集する。会長は必要のある時は役員会に諮り、何時でも臨時総会を召集することが出来る。又、役員会は必要があると認められる時、会長に臨時総会招集の要請をすることが出来る。

  第14条  総会の議事は次の通りとする。

     (1)事業計画     (4)予算・決算に関する件

     (2)事業経過報告   (5)役員承認

     (3)会計報告     (6)その他

        

  第15条  総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は会長の決するところによる。総会に出席できない会員は書面により他の会員にその議決権の行使を委任することが出来る。


第7章  幹事会

  第16条  幹事は必要に応じて幹事会を開き、その任務を次の通りとする。

     (1)会員より幹事会に提出すべき事項の取りまとめ

     (2)幹事会決定事項の伝達

     (3)クラス間の親交及び連絡


第8章  会計

  第17条  本会の会計年度は毎年4月から始まり、翌年3月31日に終わる。


第9章  会則の変更

  第18条  本会則を変更する場合は、役員会における役員10名以上の出席のもとに3分の2以上の賛成を得なければならない。


附則  本会則は昭和55年11月2日より施行する。

        昭和56年 2月 1日一部改正

        昭和58年11月20日一部改正

        昭和59年11月19日一部改正

        昭和63年 1月 2日一部改正

        平成11年 4月 1日一部改正

        平成24年 2月16日一部改正

                平成26年 3月16日一部改正

                平成30年 7月 7日一部改正